精錬加工(小分け)の4つのメリット | 金は小分け分割で節税【銀座誠友堂】
の関連情報
金(きん、英: gold, 羅: aurum)は原子番号79の元素。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。
元素記号Auは、ラテン語で金を意味する aurum に由来する。
見かけは光沢のある黄色すなわち金色に輝く。日本語では、金を「かね」と読めば通貨・貨幣・金銭と同義(お金)である。金属としての金は「黄金」(おうごん)とも呼ばれ、「黄金時代」は物事の全盛期の比喩表現として使われる。金の字を含む「金属」や「金物」(かなもの)は金属全体やそれを使った道具の総称でもある。
金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。熱水鉱床として生成され、そのまま採掘されるか、風化の結果生まれた金塊や沖積鉱床(砂金)として採集される。
これらの性質から、金は多くの時代と地域で貴金属として価値を認められてきた。化合物ではなく単体で産出されるため精錬の必要がなく、装飾品として人類に利用された最古の金属で、美術工芸品にも多く用いられた。銀や銅と共に交換・貨幣用金属の一つであり、現代に至るまで蓄財や投資の手段となったり、金貨として加工・使用されたりしている。ISO通貨コードでは XAU と表す。また、医療やエレクトロニクスなどの分野で利用されている。
※テキストはWikipedia より引用しています。
金インゴットを小分けするメリットをご紹介します。金を小分けに分割して節税。金は100g単位の小分けにすればマイナンバーと支払い調書を提出する義務がなくなります。
所得税法が改正されたことから、金取引に関することでもマイナンバーの届け出が必要となりました。具体的には2016年1月以降の取引から適用され、金や金貨プラチナ等の金属の売却取引が200万円を超えた場合に必要になります。取引をする事業者は、支払いをした相手先を支払調書に記載して税務署に提出します。金を売却したことで利益を得ると、金額によっては税金を納めなくてはいけない場合があります。税務署側ではマイナンバーを把握することで、個人と法人を問わずに正確に所得税を算出できることから必要になると考えられます。法人の場合は国税局のホームページからマイナンバーを調べられますが、個人の場合は公表されていないので自ら届け出をする必要があるでしょう。個人の場合は確定申告の時にマイナンバーカードや通知カードのコピーを添付して届け出をします。店舗側へ提出する際は、200万円を超える売却取引をした店舗窓口に本人確認の書類と一緒に提出するように決められている所がほとんどです。マイナンバーカードを自治体で申し込んで作成している場合は、写真が添付されているため、原則として別途本人確認の書類を提出する必要がありません。しかし、カードを作成せずに通知カードや公共のマイナンバーが印刷されている書類が手元にある場合は他の証明書の追加提出も求められるでしょう。なりすましを防ぐために厳格化されているので、写真付きの証明書が必要です。最も適しているのが運転免許証です。写真が付いていることもありますが、免許番号を参照して本人確認がしやすいからと言われています。パスポートや運転経歴証明書でも認める所もあるので、店舗に尋ねてみるといいでしょう。法人の場合は、登記証明書や印鑑登録や定款等の提出が求められます。法人代表者のマイナンバーは提出することはなくても、代表者の本人確認の書類の提出は必須となることが多いので、運転免許証等の書類を忘れずに持参するようにしましょう。