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金の支払調書 | 金は小分け分割で節税【銀座誠友堂】


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金(きん、英: gold, 羅: aurum)は原子番号79の元素。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。 元素記号Auは、ラテン語で金を意味する aurum に由来する。 見かけは光沢のある黄色すなわち金色に輝く。日本語では、金を「かね」と読めば通貨・貨幣・金銭と同義(お金)である。金属としての金は「黄金」(おうごん)とも呼ばれ、「黄金時代」は物事の全盛期の比喩表現として使われる。金の字を含む「金属」や「金物」(かなもの)は金属全体やそれを使った道具の総称でもある。 金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。熱水鉱床として生成され、そのまま採掘されるか、風化の結果生まれた金塊や沖積鉱床(砂金)として採集される。 これらの性質から、金は多くの時代と地域で貴金属として価値を認められてきた。化合物ではなく単体で産出されるため精錬の必要がなく、装飾品として人類に利用された最古の金属で、美術工芸品にも多く用いられた。銀や銅と共に交換・貨幣用金属の一つであり、現代に至るまで蓄財や投資の手段となったり、金貨として加工・使用されたりしている。ISO通貨コードでは XAU と表す。また、医療やエレクトロニクスなどの分野で利用されている。
※テキストはWikipedia より引用しています。

金を小分けしないで売却すると必要になる支払調書についてご紹介します。金を小分けに分割して節税。金は100g単位の小分けにすればマイナンバーと支払調書を提出する義務がなくなります。

私は金で資産運用をしています。普段は働いていて給料を得ているのですが、万が一に備えて貯蓄の中から少しずつ金を購入することにしました。これまでに購入した額は全部で100万円ほどです。それほど額が大きいわけではなく、あくまで万が一の事態に備えて購入したものなのでしばらく売却する予定はありません。しかし売却して利益が出た場合には所得税の支払が必要になります。所得税は保有期間に応じて計算方法に違いが存在します。保有期間が5年を超える場合には売却価額から取得価額と譲渡費用を合算したものを控除し、さらに特別控除として50万円を引いた額に2分の1を乗じて譲渡所得を計算します。5年以下の場合には2分の1を乗じることはありません。私の場合はまだ購入してから5年経過していないので、売却した場合の所得の計算額は大きくなります。平成24年に政府は支払調書の制度を定めました。かつては金を売却した場合の譲渡所得について申告漏れが多く見られましたが、支払調書の制度が定められたことで税務署が確実に譲渡所得を把握できます。支払調書の提出義務があるのは200万円を超える金やプラチナを購入した買取業者です。金を売却する側の私が直接提出する必要はありませんが、所得税の申告は必ず行いたいと思います。
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